よくある質問

 

Q1.司法書士の代理権は140万円までって聞いたけど?

A1.司法書士が皆様の代理人になれるのは、訴える額が140万円までです。
これを過払金返還に当てはめると、140万円を超える金額を請求する場合には、司法書士には代理人になる権利が無いということです。

この140万円というのは、1社ごとに判断しますので、A社130万円、B社120万円というような場合には、司法書士にも代理権が認められると言うことです。

なお、140万円を超えた場合にも、司法書士には、書類作成権限は、法律で認められておりますので、当事務所では、しっかりとサポートさせて頂いております。
 

Q2.債務整理をするとブラックリストに載るって聞いたけど?

A2.債務整理の中には、いくつかの手続きがあり・任意整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求の4つがあります。

ブラックリストというのは、信用情報機関というところに手続きをした事が記録されてしまうことです。
この記録は、一定期間残ってしまうので、車のローンを組もうとすると、借りれなくなってしまうことがあるのです。

上記のうち、任意整理・自己破産・個人再生については、それぞれ5年~10年記録が残る可能性があります。
 

Q3.債務整理と任意整理って何が違うの?

A3.債務整理とは、Q2に記載したとおり、任意整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求の総称です。

その内、任意整理というのは、司法書士・弁護士が各貸金業者と任意に返済についての和解交渉をする手続きのことで、原則として自己破産のように、裁判所が介入しない手続きです。

自己破産ではないので、一部の借金のみ手続きをすることが出来る(根本的な解決にならない場合はお勧めしません)ので、ご自宅や車を残して手続きをすることが可能ですが、自己破産と違い借金の返済を今後もしていかなければなりませんので、本当に返済していけるのか、しっかりとした計画や打ち合わせが必要です。

なお、原則として、今後の利息が付かない形で和解交渉を進めますが、業者によっては、利息を付けないと和解できないケースや、和解に応じないケースもあります。
詳しくは、司法書士にお聞きください。
 

Q4.今月の支払いも出来そうにないのだけど?

A4.債務整理を司法書士・弁護士にご依頼いただきますと、一時的に各債権者からの取立てを止める事ができます。
以降は、司法書士・弁護士が代理人として、各債権者の窓口となりますので、原則として連絡・書類等は、代理人に送られます。

支払いがストップしている間に、全部の借金について、今後の返済計画などを相談させて頂き、司法書士・弁護士が、各債権者へ和解交渉をしていきます。
 

Q5.任意整理のデメリットはなんですか?

A5.自己破産と比べ、大きなデメリットは無いですが、クレジットカードが、一定期間作れなくなる可能性があったり、車のローンや住宅ローンが組めなくなる可能性があると言うことだと思います。

任意整理は、自己破産と違い、官報に名前が載ったりすることはありませんので、比較的デメリットの少ない手続きと言われています。
 

Q6.任意整理のメリットはなんですか?

A6.任意整理の最大のメリットは、利息制限法を越える金利(原則15%~20%)で借入をした期間があれば、借金の減額をし、月の支払額を減らせる可能性があること。
場合によっては、借金がゼロになり、お金が戻ってくる可能性があることだと思います。

お金が戻ってくるまでにではなくても、将来支払うべき利息をカットできる可能性がありますので、今後の生活再建の為の計画が立てやすくなるという点も大きなメリットです。
 

Q7.手続きにはどれくらいの時間がかかるの?

A7.手続きにより、変わりますが、任意整理(過払金請求含む)については、下記の表のとおりとなります。

自己破産については、ご依頼者の方の事情により変わりますが、ご依頼から申立まで、6ヶ月から1年程度、申立から手続き終了まで、3ヶ月から6ヶ月程度かかります。

債務整理受任後の おおよその期間と 流れについて  ※ クリックで拡大
 

Q8.無料相談って本当に無料?

A8.はい。
ご相談いただいても、ご依頼頂かなければ、一切費用はかかりません。
ご相談当日もお金等一切ご持参頂く必要はありません。

また、当事務所から強引に依頼を迫るということも一切ありませんので、ご安心ください。

なお、ご持参頂くとスムーズに話が進みますので、下記の書類等はご持参頂けましたら、ありがたいです。

① 現在借り入れている業者名をまとめたもの(手書きで可)
② 過去10年以内に借り入れていた業者(クレジット会社も含む)がある場合には、その業者名をまとめたもの(手書きで可)
③ 身分証明書(免許証等)
④ 消費者金融等のカード
⑤ 取引の資料(なければ不要)
⑥ 認印(絶対に依頼しないという場合は不要です)

 

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