自己破産の免責不許可事由とは

 
自己破産は、借金の支払い義務を免除することを目的として、申立を行います。
法律用語でこれを「免責決定」と言います。

しかし、借金の原因等によっては、この免責決定を受けられない(受けにくい)場合もあり、これを免責不許可事由と言います。
大まかなキーワードは、
① 「嘘・浪費(投機)・虚偽」などによって借金をしたり、
② 破産手続きについて、「嘘・虚偽」の申立をしたということです。

以下の事由があったとしても、必ずしも免責決定を受けられなくなるものではなく、裁判官の裁量による部分があります。
①も②と同様ですが、申立に際し、嘘をつく事は、裁判官の心証を著しく悪くするため、免責決定が受けられなくなる可能性が大きいので、絶対にやめましょう。
自己破産をしたのに、借金がゼロにならなかったなんて、悲惨な結果になってしまいます。

なお、①・②共にそうですが、理由によっては、詐欺破産罪という、刑法上(犯罪)の罪に問われることもありますので、相談時にも嘘をつかず包み隠さず正直に話すよう心がけましょう。
 

【免責不許可事由】

原則として、債権者に損害等の条件が付きますので、支払不能になっている、又は支払不能になる可能性があるという事を認識しての行為が該当します。
 

① 債権者に損害を与える目的で、財産を隠す、壊す、不当に安く処分、その他財産の価値を不当に減少させたこと

※ 宝石・絵画などの美術品を隠したり、住宅ローンの無い自宅を安く親戚に売却など
 

② 破産手続の開始を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い、著しく不利益な条件で処分したこと

※ 超高金利(例えばヤミ金)のローンを組んだり、クレジットで商品を購入後、完済前に安価で売却など
 

③ 法律的に義務が無いのに、特定の債権者にだけ、利益を与える目的、又は他の債権者に損害を与える目的で、借金を支払ったり、借金の担保をつけたりしたこと

※ 一部の貸金業者や親戚にのみ借金を返済したりしたこと。
 

④ 浪費、賭博等によって、財産を著しく減させ、又は過大な借金を負担したこと

※ 飲食、パチンコ、株、先物などによって、著しく財産を減らしたり、借金をしたこと。
 

⑤ 支払不能や債務超過であることが解っていながら、嘘をつき、信用取引により財産を取得した場合

但し、破産申立1年前から破産開始決定日までの間になされたものに限る。

※ 収入条件等について、嘘を言ってクレジットカードで宝飾品等を買った場合など。
 

⑥ 業務及び財産の状況についての帳簿、書類などを隠したり、偽造、変造したりしたこと

※ 預金通帳を偽造して、貯金が無いように見せたりしたこと。
 

⑦ 嘘を記載した債権者名簿(債権者一覧表)を提出したこと

※ 特定の債権者のみ除いたり、債権額を多く見せる為に、債権者を水増ししたりしたこと。
 

⑧ 裁判所の調査を拒み、又は虚偽の説明をしたこと

※ 裁判所の審尋(面談)の日に連絡無く、行かなかったり、嘘をついたりしたこと。
 

⑨ 不正の手段により、破産管財人等の業務を妨害したこと

※ 強迫・暴力・嘘などにより、破産管財人等の業務を妨害したこと。
 

⑩ 次のいずれかの日から7年以内に免責許可の申立があったこと

1.以前に自己破産をしており、免責決定日が確定した日
2.以前に民事再生をしており、再生計画認可決定(ハードシップ免責)が確定した日
 

⑪ 破産者の義務に違反したこと

※ 債権者集会で必要な説明を行わない、裁判所への書類の提出をしない、管財人への協力を怠ったなどの場合。

免責不許可事由が有るからといって、必ず免責されないというわけではありません。
裁判所の裁量によって、免責をしてもらえる事もありますので、諦めずに、お気軽にご相談ください。

※ 但し、管財人が破産手続きに関わる管財事件というものになる可能性はあります。

 

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