5年以上借金を支払っていない方へ

 
貸金業者が回収の見込みが無いと判断した、時効になっている債権を安価で別会社に売却し、時効になっている借金の請求が別会社から来ることがあります。

(1) 最近、知らない会社から借金の請求が来る。
(2) 以前に債権譲渡・・・というはがきが来たことがある。
(3) 債権回収会社以外の会社からの請求である。

※ 法務省 債権回収会社一覧
http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html

※ こんな方は、時効になっているかも・・・。 

思い当たったら、お気軽にご相談ください。
 

(1)借金にも時効があります

借金の契約や和解をしても、支払期日、又は最終返済日より一定期間が経過すると時効により借金を返済しなくても良くなっている可能性があります。

① 貸金業者・銀行などの金融機関の場合 ⇒  5年
② 知人・友人など「個人」からの場合  ⇒ 10年

但し、以下の条件があります。
① 裁判・支払督促等、裁判所が介入する手続きにより請求されてない。
② 内容証明郵便などが、6ヶ月以内に届いていない。
③ 差押等をされていない。
④ 期間経過後、一回も支払っていない。

※期間経過後に一回でも支払ってしまうと、時効でないことを認めてしまったことになります。
 

(2)時効を主張する方法

時効は、単に期間を過ぎただけで、自動的に時効になるのではなく、時効であるという事を主張しなければなりません。
これを法律用語で「時効の援用」と言います。

「時効の援用」とは、内容証明郵便に必要事項を記載の上、債権者(業者)に通知をするというのが基本となります。
こうすることにより、初めて「時効を援用」したと主張出来ますので、注意が必要です。

時効になったと思ったら早めに当事務所にご相談ください。

 
【時効の援用費用】

内容証明郵便作成のみ(ご本人名義) 1社につき 20,000円(税抜き)

※上記の他、内容証明郵便代等実費がかかります。

※債務整理をご依頼頂いている方は、代理人として作成し、1社につき10,000円(税抜き)にてお受けしております。

※債務整理をご依頼頂いていない方については、ご依頼人の申出事実のみ確認を行い、債権者への事実確認(訴訟等しているかどうか)は、調査いたしません。
従いまして、実際に時効が成立しているかどうかは、当事務所での調査の対象には入りませんのでご了承ください。

 

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