任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット・デメリットと他の手続きとの違いは下記となります。
① 任意整理
任意整理手続きは、文字通り、任意に債権者と和解交渉をするもので、裁判所が介入しない手続きです。
法律での取り決めが無いので、比較的柔軟な返済計画を立てることが出来る可能性がある一方、貸金業者等によっては、任意整理に応じない業者もあり、注意が必要です。
また、今後発生する利息(将来利息)については、カットしてもらうよう貸金業者等と交渉いたしますが、応じない会社もあります。
また、支払いを一定期間していない場合に、すでに発生している利息(経過利息)についても、原則として、カットしてもらうよう交渉いたしますが、判決等裁判上の手続き後にご依頼頂いた場合には、利息のカットが困難なケースもありますので、ご了承ください。
【メリット】
- 比較的低額で手続きが行える。
- 一部の借金についてのみ手続きが出来る。(根本的な解決にならない場合には、お勧めしません。)
- 高い利息を払っていた場合には、今ある借金を減額できる可能性がある。
- 借金の理由を問わず、手続きできる。
- 裁判所に行かなくて良いので、手続きに必要な拘束時間が少ない。
- 自己破産等のように官報など、公的書類に名前が載ることがない。
【デメリット】
- 債権者が和解に応じない場合には、法的手続き(自己破産等)をしなければならなくなるケースもある。
- クレジットカードの使用や、借金が一定期間出来なくなる。
- 手続き後も返済の負担が残る。
【他の手続きとの比較】
任意整理 | 自己破産 | 民事個人再生 | |
裁判所の介入 | 無 | 有 | 有 |
官報掲載 | 無 | 有 | 有 |
借金返済 |
原則、分割支払い。 無理のない返済計画を組める可能性大 ※ 以前に高金利で返済をしていた場合には、借金減額の可能性あり。 |
支払い義務が無くなる。但し、免責不許可事由(借金が免除されない借入理由:ギャンブル等)あり。 |
法律に基づいて、借金額を減額し、3年(事情によっては5年)で、完済 ※ 所有財産によっては、大幅に借金が減らないこともある。 |
資格喪失 (保険員・警備員等) |
無 |
有 一時的ではあるが、使えなくなる資格がある。 |
無 |
信用情報機関の 登録期間 |
概ね5年 | 概ね10年 | 概ね10年 |
手続き費用 |
比較的少なくて済む。 但し、債権者数が多くなると、高額になる可能性がある。 |
やや高額。 管財事件となると、裁判所への予納金が30万~50万円かかる可能性がある。 |
高額。 手続き費用とは別に、再生委員の費用が必要となる。 |
手続き期間 |
2~3ヶ月 但し、手続き費用の積立に時間が必要となるケースがある。 |
半年~ 但し、手続き費用の積立に時間が必要となるケースがある。 |
半年~ 但し、手続き費用の積立に時間が必要となるケースがある。 |
手続きの方法 | 代理人により全ての手続きが行われる。 | 裁判所へ面談のために最低1回は、行かなくてはならない。 | 再生委員との面談の為最低1回は、面談に行かなくてはいけない。 |