任意整理のメリット・デメリット

 

任意整理のメリット・デメリットと他の手続きとの違いは下記となります。

 

① 任意整理

任意整理手続きは、文字通り、任意に債権者と和解交渉をするもので、裁判所が介入しない手続きです。
法律での取り決めが無いので、比較的柔軟な返済計画を立てることが出来る可能性がある一方、貸金業者等によっては、任意整理に応じない業者もあり、注意が必要です。

また、今後発生する利息(将来利息)については、カットしてもらうよう貸金業者等と交渉いたしますが、応じない会社もあります。

また、支払いを一定期間していない場合に、すでに発生している利息(経過利息)についても、原則として、カットしてもらうよう交渉いたしますが、判決等裁判上の手続き後にご依頼頂いた場合には、利息のカットが困難なケースもありますので、ご了承ください。
 

【メリット】

  1. 比較的低額で手続きが行える。
  2. 一部の借金についてのみ手続きが出来る。(根本的な解決にならない場合には、お勧めしません。)
  3. 高い利息を払っていた場合には、今ある借金を減額できる可能性がある。
  4. 借金の理由を問わず、手続きできる。
  5. 裁判所に行かなくて良いので、手続きに必要な拘束時間が少ない。
  6. 自己破産等のように官報など、公的書類に名前が載ることがない。

【デメリット】

  1. 債権者が和解に応じない場合には、法的手続き(自己破産等)をしなければならなくなるケースもある。
  2. クレジットカードの使用や、借金が一定期間出来なくなる。
  3. 手続き後も返済の負担が残る。

 

【他の手続きとの比較】

 

  任意整理 自己破産 民事個人再生
裁判所の介入
官報掲載
借金返済 原則、分割支払い。
無理のない返済計画を組める可能性大
※ 以前に高金利で返済をしていた場合には、借金減額の可能性あり。
支払い義務が無くなる。但し、免責不許可事由(借金が免除されない借入理由:ギャンブル等)あり。 法律に基づいて、借金額を減額し、3年(事情によっては5年)で、完済
※ 所有財産によっては、大幅に借金が減らないこともある。
資格喪失
(保険員・警備員等)

一時的ではあるが、使えなくなる資格がある。
信用情報機関の
登録期間
概ね5年 概ね10年 概ね10年
手続き費用 比較的少なくて済む。
但し、債権者数が多くなると、高額になる可能性がある。
やや高額。
管財事件となると、裁判所への予納金が30万~50万円かかる可能性がある。
高額。
手続き費用とは別に、再生委員の費用が必要となる。
手続き期間 2~3ヶ月
但し、手続き費用の積立に時間が必要となるケースがある。
半年~
但し、手続き費用の積立に時間が必要となるケースがある。
半年~
但し、手続き費用の積立に時間が必要となるケースがある。
手続きの方法 代理人により全ての手続きが行われる。 裁判所へ面談のために最低1回は、行かなくてはならない。 再生委員との面談の為最低1回は、面談に行かなくてはいけない。

 

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