任意売却と競売の違い
任意売却とは、債務整理手続きの中の一つで、住宅ローンの支払い自体が難しい場合に、競売手続よりも高額(市場価格に近い金額)でご自宅を売却する手続きです。
当事務所は、不動産会社も運営しておりますので、任意売却自体のご依頼のほか、借金の整理や、今後の生活再建の為のアドバイスについてもトータルでサポートいたします。
任意売却のメリットは、
① 自己破産を回避すること
② 引越し費用や自己破産の為の費用を貯める期間を作ること
③ 自宅を第三者に渡さない方法が取れる可能性がある
という3点です。
【① 自己破産を回避する】
総合的に判断すると、自己破産の方が、今後の生活再建に良いと思われるケースでも、
「資格喪失・免責不許可事由の為、自己破産できない。」
「本人の自己破産は回避したいという強い希望がある。」
「ローン残高と固定資産評価額の関係で、自己破産手続きの費用が高額な管財事件になってしまう。」
などの理由から、自己破産の回避を選択する場合、競売よりも高額で売却できる可能性のある任意売却を選択します。
ただし、売却額を差し引いた住宅ローン残額は、今後も借金として残りますので、住宅が無いにもかかわらず、借金の返済は残ってしまいます。
【② 引越し費用や自己破産の為の費用を貯める期間を作る】
生活再建の為に自己破産をしなくてはいけないケースでも、まず一旦任意売却という選択肢をとる事により、すぐに競売にかけられるより、時間が稼げます。
任意売却後に破産、もしくは、任意売却がうまくいかず、結果競売となったとしても、事前に引越しの為の期間や、破産費用の捻出の計画をしているのでスムーズに行えます。
また、自宅を先に処分することにより、費用が高額な管財事件になる可能性を少しでも減らします。
【③ 自宅を第三者に渡さない方法が取れる可能性がある】
親族等がご自宅を買取ることにより、ご自宅を第三者に渡さないという選択肢が取れます。
ただし、住宅ローン以外に借金があり、オーバーローンでない場合は、自己破産の手続きを取る際に、支障が出る可能性がありますので、他の借金との兼ね合いも十分に検討しなければいけません。
なお、競売の場合にも、最高価格で買受申出をすれば、親族がご自宅を落札することは可能ですが、最高価格という不確定要素があることと、住宅ローンを使うことが困難なケースが多いのが実情です。
【オーバーローンとは】
任意売却・競売によって、売却した金額よりも住宅ローンの残額の方が多い状態のことを言います。
通常は任意売却・競売どちらもオーバーローンのことが多いですが、競売の方が低額での売却となるので、残債務額は多くなる傾向にあります。
司法書士いえまち法務に任意売却を相談するメリット
司法書士いえまち法務(不動産会社運営) | 任意売却業者 | |
解決方法 の提案 |
本人の希望を聞いた上、借金問題の専門家として住宅ローンだけでは無く、他の借金も考慮した上での提案を行う。 自宅を手放さないで済む方法が取れるのであればあわせて提案する。 |
売却のみの提案 |
売却期間 |
ご依頼時点で、借金問題解決の全体を見ながら、売却期間を策定する。 ※ 司法書士が債務整理手続きに関与していると、自宅に住みながら、取立てをストップできる。その間に各手続きの費用を貯めることに専念できる。 |
出来る限り早く売却をする。 |
売却期間中 の説明 |
債務整理を受任しているので、今後の流れの説明を明確に出来る。また代理人として、債権者との交渉もスムーズに行える。 | 借金の専門家ではないので、売却のみの説明となることが多い。 |
手続き方法 の変更 |
事情変更により、自己破産した方が良いケースや、競売への手続き変更があったとしても柔軟に対応できる。 | 任意売却の相談のみ |
売却後の残債務に対しての対応 |
最初から、残債務の対応も含めての相談・提案なので、生活再建のための手続きにも引き続き対応。 住宅ローン会社等と、今後の遅延損害金の請求が無いように、和解契約を取り交わし今後のリスクを回避する。 |
特に無し |