借金整理・任意整理の誤解
借金整理・任意整理をしても以下のような事はありません。
【よくある誤解】
1.近所に知られる
2.職場に知られる
3.解雇される
4.生命保険等に入れなくなる
任意整理手続きは、裁判所が介入しない手続きですので、基本的には、だれにも知られずに手続が可能です。
司法書士、及び従業員には、守秘義務というのがあり、依頼を受けた個人情報について、外部に漏らすことは、厳しく禁止されております。
当事務所から、ご家族・ご近所・職場・保険会社等に何か連絡をすることはありません。
5.給与を差し押さえられる
司法書士が介入した時点で、取立をストップできます。
任意整理の場合には、債権者との話し合いにより、今後分割で支払っていくための交渉を司法書士が行います。
今後分割で支払っていくことが前提の手続きですので、急に給与を差し押さえられることはありません。
但し、すでに判決や支払督促をとられている場合には、ご依頼時期の入れ違いで、給与や口座を差し押さえされる可能性もありますので、ご依頼の際は、必ずお申し出ください。
6.将来年金がもらえなくなる
7.戸籍に記載される
市役所などにも通知されることはありませんので、戸籍に記載をされたり、年金がもらえなくなるということもありません。
8.一生ローンが組めなくなる
任意整理手続きをすると、一定期間住宅ローン・車のローン等を組めなくなる可能性があります。
これは、信用情報機関というところに、債務整理手続きに入ったことが登録されるためです。
しかしこの登録は、一定期間を過ぎると、消去される為、一時的にローンが組めなくなることはあっても、一生ローンを組めなくなることはありません。
9.車を手離さなくてはならない
任意整理手続きでは、一部の借金整理のみすることが可能です。
車のローンが残っている場合には、他の借金のみを任意整理手続きすることが可能です。
但し、車のローンを残すと根本的な解決にならない場合には、お勧めしません。
10.貸金業者に嫌がらせをされる
債務整理手続きを司法書士・弁護士に依頼頂くと、取立をストップすると共に、業者との窓口が司法書士・弁護士となります。
書類や連絡は、事務所にくる形となりますので、なにか嫌がらせの電話がくるということはありません。
当事務所にご依頼後、万が一、電話が来るようでしたら、当事務所までご連絡ください。
当事務所より、各業者に連絡し、電話をさせないように致します。
その他、ご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。