債務整理と住宅ローン
住宅ローンを支払っている方の債務整理は、ご状況により、主に下記に分かれます。
最終的には、ご自宅を何としても守るという決心をするか、手放すという決心をするかにより、今後の方向性が変わってきます。
住宅ローンの他に借金の返済がある方
住宅ローンの返済が一時的に厳しい時期があり、借金をしてしまったのか、慢性的に住宅ローンの返済が厳しくて借金をしてしまったのか、という点が手続をするうえでの最大のポイントになります。
慢性的に住宅ローンの返済が厳しい方は、以下の手続きをとっても根本的な解決にならない可能性がありますので、注意が必要です。
他の借金の返済が軽減できれば今後も住宅ローンを支払っていける方
(1)住宅ローンはそのまま返済を続け、他の借金のみ任意整理をする。
【メリット】
- 比較的低額で手続を行える。
- 将来にかかる利息をカットし、月々の返済額を現状より低額にできる可能性がある。
- 借入期間・借入利息によっては、借金の大幅減額や、借金がゼロになり、過払い金として返還される可能性がある。
【デメリット】
- 住宅ローン以外の借金の返済が長期に及ぶケースがある。
- 業者によっては、任意整理出来ないケースがある(面談時相談)。
(2)住宅ローンはそのまま返済を続け、個人民事再生手続きを利用する。
【メリット】
- 裁判所が関わる手続きなので、法律に基づいた手続、減額が行える。
【デメリット】
- 再生委員が選任される為、手続き費用が高額になる。
- 財産の有無や借金額によって、減額の最低金額が決められているので、思ったよりも減額されないケースがある。
- 3年(事情によっては5年)で返済しなければならないので、月々の返済額が思ったほど減額できないケースがある。
他の借金が減額されても住宅ローンの支払いが厳しい方
他に借金があっても、無くても住宅ローン自体の支払いが難しい場合には、ご自宅を手放すことを検討しなければならなくなります。
ご自宅を残す方法としては、親族間の資金援助や支払い不能による競売後にご親族に住宅を取得してもらう方法があります。
(1)自己破産
ご自宅を手放し、生活再建のために借金をゼロにする制度です。
【メリット】
- 借金の支払い義務が免除される為、今後の生活再建がしやすい
- 裁判所の手続きの為、法的手続きを行える。
【デメリット】
- 官報に名前が載ってしまう。
- ローン残高が少なく、ご自宅の価値が高い場合には、手続き費用の高い管財手続となってしまう。
(2)任意売却
債権者の同意を得て、競売より高くご自宅を売却する手続き。
【メリット】
- 先にご自宅を売却することにより、破産手続を費用の安い同時廃止手続にしやすくなる。
- 債権者によっては、引越費用を負担してくれるところもある。
【デメリット】
- 売却後の住宅ローン残額が、借金として残ってしまう。
住宅ローンの他に借金がない方
基本的に上記【他の借金が減額されても住宅ローンの支払いが厳しい方】と手続的には同じです。
但し銀行によっては、リスケ(リスケジュール、返済計画の見直し)に応じてくれるケースもあるので、ご自宅を残すという場合は、住宅ローン銀行に一度ご相談ください。
住宅ローンを組んでいる方の注意点
ご自宅は何とか残したい・・・、という一心で、自己破産や任意売却をしない方もいらっしゃいますが、せっかく、債務整理手続きをしても、数年後に自己破産をしなければならない状況に陥ってしまうこともあります。
一定期間が経過すれば、住宅ローンも組めるようになりますが、借金に追われた時間は、帰ってきません。
借金でボロボロになってしまう前に、一度ご相談ください。