債務整理の種類と特徴

 
債務整理の中には、大まかに分けて、以下の4つの手続きがあります。

①過払金返還請求
②任意整理
③自己破産
④民事再生

各手続きには、メリット・デメリットがありますので、当事務所では、無料相談で、詳しくご状況をお聞きし、最適な方法をご提案させて頂いております。

なお、当然ではありますが、無料相談時に依頼の強制や、手続き方法の強制は一切しておりませんので、安心してご相談ください。
 

① 過払金返還請求

消費者金融やクレジットカード会社から過去10年以内にお金を借りていた場合(又は現在お金を借りている場合)に、利息を15~20パーセント(法定利息)を超えて支払っていた期間がある場合は、ご依頼人の今までの取引を正しい利息(法定利息)で借入・返済をしていたとして計算をし直します。
これを引き直し計算と言います。

司法書士・弁護士が債務整理手続きを受任した場合はまずこの引き直し計算を必ず行います。
引き直し計算をした結果、完済なさっている方は、払いすぎの利息の返還請求をすることが出来ます。
これを過払金返還請求(過払金請求)と言います。

現在借入がある方は、引き直し計算をした結果、借金が無くなり、払いすぎの利息の返還請求をするケースと、引き直し計算後借金の残額は減るものの残債が残ってしまうケースの2ケースがあります。

前者(借金が無くなるケース)は、完済なさっている方と同様に過払金返還請求をします。
後者(借金が残ってしまうケース)は、次の②で説明させていただく任意整理の手続きとなります。
 

② 任意整理

引き直し計算をしても、借金が残ってしまうケースと、もともと法定金利で借金をしており、借金が減らないケースで、司法書士、弁護士が消費者金融等の業者の間に入り、任意で分割支払いの和解交渉をする手続きを任意整理といいます。

任意整理は、裁判所が介入せず、司法書士・弁護士と消費者金融等の貸金業者が任意に和解交渉を進める手続きで、原則として、今後の利息をカットし、無理なく返済が出来る金額で分割返済出来るよう交渉いたします。

裁判所が介入しない手続きですので、裁判所に行ったり、官報に名前等が掲載されたりすることがなく、借金問題の解決方法としては、依頼者の心理的負担は一番少ない方法だと思います。

しかし、和解交渉には一切応じない貸金業者もありますので、すべての借金について分割返済や利息がカットできるとは限りません。
 

③ 自己破産

自己破産とは、ご依頼人の現在の収入、ご年齢、財産では、現在の借金を支払っていくことが困難な場合に、裁判所を通して、借金の支払い義務を免除してもらい、人生の再出発の為の機会を与える制度です。

住所地の地方裁判所に申し立てる手続きですが、債務者の財産状況(ご自宅を所有)借入状況によって、比較的低額で手続きの出来る同時廃止という手続きと、裁判所が選任した管財人に30万円~50万円程度の費用を支払わなければならない、管財事件の二つがあります。
(東京等大都市圏では、小額管財という手続きがあります。)
 

④ 民事再生

民事再生とは、裁判所を通して借金を大きく減額してもらい(減額される額は、借金の額、所持している財産により異なります。)、その減額された債務額を原則3年で分割して返していくという手続きです。

自己破産と違い高価な財産(マイホーム、車)を維持したまま債務の整理が出来る可能性があることがメリットですが、財産状況により借金の減額が大きく出来ないケースもあります。

また、住宅ローンが残っている方についても、住宅ローン特則を使い、ご自宅を維持したまま民事再生をすることが出来る可能性があります。
但し、住宅ローンについては、減額されません。

 

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