自己破産の注意事項

 
自己破産とは、借金支払い義務を免除してもらって、生活の再建をする為の手続きですが、借金等が免除されないもの(非免責債権)、と支払い義務を免除してもらえないもの(免責不許可事由というものがあります。)

大まかに分けると以下となります。
 

非免責債権

⇒ 免除されない債務
 

免責不許可事由

⇒ 免除される債務について、法律に基づき、裁判所が免除できないと判断するもの

  1. 「浪費」「ギャンブル」「株など投資」「年収等嘘をついて借りた」などによる借金の理由によるものと
  2. 「虚偽(嘘をつく)」「隠蔽(財産を隠す)」「特定の債権者のみ優遇」など破産の申立に際しての嘘によるもの

があります。

免責不許可事由については、詳しくは、別ページにてご説明いたしますが、破産は、債務者の生活再建の為に、債権者の権利を一方的に奪うものですので、正直に裁判所に申告しなくてはなりません。

住宅を何とか残したい・・・。
ばれないからと勧められたとしても、不利益や罰を受けるのは、破産者ですので、くれぐれも気をつけてください。

 

【非免責債権】

以下の債務については、自己破産をしても、支払い義務を免除されません。
 

① 税金や罰金・過料等

主に公的な性質を持つものです。
 

② 自己破産者が悪意で加えた不法行為による損害賠償請求

悪意で加えた不法行為というところが重要です。
この場合の「悪意」とは、積極的に加害の意思と解釈されています。

例えば、使用者責任(従業員が業務で他人に損害を与えた)場合の損害賠償責任や、夫が浮気した時の妻の慰謝料請求などは、「不法行為に基づく損害賠償請求」となりますが、積極的に加害の意思がない場合には、免責となる可能性があるということです。
 

③ 破産者が故意・重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求

故意・重過失によるもので、単なる過失は除きます。
主に暴力等によって、怪我を負わせた場合の損害賠償です。
 

④ 破産者が養育者又は扶養義務者として負担すべき費用に関する債権

夫婦間の協力・扶助義務、婚姻費用(結婚中の生活費負担)によるものと子の監護義務・養育費です。
弱者救済の観点から、上記の義務に関しての契約も非免責債権に追加されるなど、保護拡大の傾向にあります。
 

⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金返還請求権

簡単に言うと、従業員の給与を請求する権利と従業員の預かり金を返金する権利です。
勤労者の保護という社会的政策によるものです。

但し、破産手続開始前3か月分は、除かれますので、それ以前のものになります。
 

⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

破産者が債権者がいる事を知って、債権者名簿に記載しなかった場合には、債権者に通知等が行かず、免責についての異議を申し立てる機会を奪ってしまうことから、設けられた規定です。
したがって、債権者が破産開始決定があったこと知っていた場合には、除きます。

実際上は、この規定の適用は比較的緩やかになっております。

 

非免責債権

原則として免責されませんが、悪意の判断等が必要なものもありますので、最終的には、裁判所の判断となります。

 

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